意匠出願:公開延期・優先権・博覧会の権利

公開日

WIPOFileシステムで意匠登録出願を行う場合、公開延期、優先権、博覧会優先権を請求できます。それぞれ、特定の情報と証拠書類を出願に含める必要があります。

公開延期には、意匠の公衆への公開を遅らせる請求が必要です。正確な意匠情報と延期が必要な理由を記載し、必須事項をすべて記入して署名の上、所管官庁に提出します。公開延期により、登録を確保しつつ機微な意匠情報を保護できます。

優先権を主張する場合、先の出願の認証謄本など、裏付け書類が必要です。先の出願日を主張できるため、類似意匠が競合する場合に特に重要です。必要事項に加え、先の出願日が認められる期間内にあるかを示す必要があります。

認定された見本市で意匠を展示していた場合、博覧会優先権を主張できます。公開展示の証拠と、展示会名、会場、日程などを提出します。出願人が元の出展者と異なる場合、優先権移転を証明する追加書類が必要です。

いずれの場合も、氏名、住所、連絡先を記載し、商務省傘下の知的財産庁へ提出する前に署名する必要があります。法的要件に従って適切に処理されるよう、すべての証拠書類を添付します。