ミャンマーは2023年10月18日、意匠法の施行日を正式に指定しました。国家統治評議会命令第217/2023号により、2019年に連邦議会法第2号として制定された同法は、2023年10月31日に全面施行されます。国内の意匠保護強化とイノベーション促進を目的としています。
ミャンマーは2023年10月18日、意匠法の施行日を正式に指定しました。国家統治評議会命令第217/2023号により、2019年に連邦議会法第2号として制定された同法は、2023年10月31日に全面施行されます。国内の意匠保護強化とイノベーション促進を目的としています。